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損害賠償請求関係費用

損害賠償を請求するについてかかった費用も、必要かつ相当な範囲で認められる場合があります。

例えば、医師に、怪我について診断書を書いてもらうと、費用を請求されますが、その診断書料や、事故による怪我で、重度の障害が残り、成年後見の開始を申し立てざるを得なくなった場合の、審判手続費用、保険金請求の手続費用などです。

過去の裁判例で、損害賠償請求関係費用が認められたものには、次の例があります。

 

(1)赤信号無視の車両にはねられ、後遺障害等級1級3号と認定され、成年後見制度を利用せざるを得なくなった被害者につき、その費用として10万1000円を認めた。(東京地裁平成16年12月21日)

(2)医師が作成した鑑定意見書の作成費用50万円のうち、30万円を事故と相当因果関係にある損害として認めた。(平成17年2月15日)

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