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差額ベッド代

交通事故の被害者が入院治療中に特別の室料(個室料,差額ベッド代等)が必要となった場合,通通常の大部屋でも治療が可能なケースでは,損害として認められないことが多いようです。

ただし,特別室を使用しなければならない程に症状が重いケースや,その他の必要性があるケースでは,損害として認められます。具体的には,裁判例では,外気に当たることによって感染症に罹患する恐れがあるケース(山口地判平2.9.18),けいれん発作,精神状態の不安定,ナースコールを頻繁に押すなどの状態にあったケース(東京地判平18.3.29),大部屋が満床で空き部屋がなかったたケースで3日分の個室使用料を認めたもの(大阪地判平18.7.31)などで,特別の室料が認められています。

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