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入院雑費

入院中の諸雑費としては,衣類・洗面用具等の日用品雑貨費,栄養剤等の栄表補給費,電話代・切手代等通信費,家族の通院交通費等が挙げられます。

これらの入院雑費については,被害者が受傷しなけらば本来は支出不要な費用であるため,賠償の対象になります。

ただし,退院後も自宅で利用できる品目もあり,また,本当に必要であるのかの証明を個別に要求するのは大変でです。

そこで,入院1日につき,1500円(赤い本の基準),あるいは1400円~1600円(青本の基準)と,定額で認定した金額について,賠償の対象とされています。

なお,家族交通費については,付添目的である場合,その他特別の事情がある場合には,別途の損害と認定されることもあります。

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