交通事故・後遺障害・示談交渉の相談は、弁護士法人ポートまで
退職者については,退職によって収入を得ていない以上,前述の無職者と同じく原則として,休業損害が認められません。
しかし,例外として,交通事故の負傷を原因として退職したような場合には,事故前の収入額を基礎とした休業損害が認められることがあります(東京地判平14.5.28,東京地判平14.11.26,札幌地判平16.2.5等)。
このページの先頭へ