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保険会社の「賠償金額の基準」は低い場合がほとんど

1 賠償金額の基準の種類

人身事故における損害額の算定基準は、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所(弁護士会)基準の3つがあります。

 (1)自賠責保険基準

自賠責保険の損害額を算定する際に、損害保険料率算出機構が使用する基準であり、次のとおり支払限度額があります。

① 傷害事故・・・120万円

② 後遺障害を残す事故・・・3000万円

(ただし、重度の障害について4000万円)

③ 死亡事故・・・3000万円

 (2)任意保険基準

任意保険の基準であり、各保険会社がそれぞれ自社の支払基準を作成していますが、保険会社間において大きな差異はないと言われています。

 (3)裁判所(弁護士会)基準

裁判所(弁護士会)基準は、通常、日弁連交通事故相談センターによる基準(通称「赤本」の基準)のことを言います。

裁判所基準は、多数の裁判例を類型化して作成されたものであり、裁判実務において用いられています。

2 任意保険基準と、裁判所基準の違い

示談交渉において、保険会社は各社の任意保険基準を基に損害額を計算し、和解案を提示してきますが、これは裁判所基準による損害額よりも、著しく低い金額となっています

保険会社も一般の株式会社と同様に営利法人なのですから、できれば高額な賠償金など支払いたくないと考えても全く不思議ではありません。

ところが、多くの被害者は、「プロの保険会社が言うことだから」と考え、保険会社の提示額が妥当なものと勘違いしているのが実情です。

一度、保険会社の提示に従って和解に応じてしまうと、本来得られるはずであった賠償金(裁判所基準による賠償金)を請求することが極めて困難になってしまいます。保険会社が「これが目一杯の提示額です」などと言って和解を迫るケースは多く見られますが、保険会社の提示額を鵜呑みにすることなく、それが本当に適正な和解案であるのかを検討するため、弁護士へのご相談をお勧めします。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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